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ワイズメンズ国際協会 西日本区 中部部則 |
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第1条 名称 |
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この組織はワイズメンズクラブ国際協会(以下、国際協会と称す)西日本区に所属する中部(Chubu |
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District)(以下、中部と称す)と称する。 |
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第2条 目的 |
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部は国際協会、国際憲法及び西日本区定款を遵守し、その目的を成就させるためにある。 |
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第3条 構成員 |
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部は国際協会西日本区中部に属する各ワイズメンズクラブをもって構成する。 |
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第4条 役員および常任役員会 |
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第1項 部は部長、直前部長、次期部長、書記、会計、事務局長、事業主査、中部ホームページ委 |
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員長、監事及び連絡主事を置く。但し、各地域の状況に応じ、連絡主事は省くこともできる。 |
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第2項 部は部長、書記、会計、事務局長、直前部長、次期部長により、常任役員会を設ける。 |
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第3項 常任役員会は部運営の執行機関として、経過年度中における部内の諸事項の執行に責任 |
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をもつ。 |
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第5条 役員の選任 |
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第1項 部長には部評議会において選出された前年度の次期部長が、西日本区理事の任命により、 |
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代議員会の承認を経て就任する。 |
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第2項 次期部長は立候補者の中から、現部長の推薦を受け、評議会の承認を得て就任する。 |
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但し、立候補者がない場合は輪番制の原則に基づき、現部長の推薦を得た者が就任する。 |
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第3項 書記、会計及び事業主査は部内クラブ会長と協議のうえ、部長が任命し、評議会の承認を |
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得て選任する。 |
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第4項 部監事は1名とし、原則として前年度の直前部長が、評議会で選任を受けて就任する。 |
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第5項 関係YMCAとの連絡、調整を図るため、連絡主事を置くことができる。 |
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連絡主事は、関係YMCA総主事が指名し、部長が委嘱する。 |
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第6条 役員の任期 |
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7月1日より翌年の6月30日迄とする。 |
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第7条 役員の任務 |
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第1項 部長は部を代表し、部運営を総括する。その任務は西日本区定款第15条による。 |
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第2項 直前部長、次期部長は部長に協力し、部長の委任あるいは部長に事故ある時は部長の任 |
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務を代行する。 |
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第3項 書記は部運営及び会議の事務を遂行し、部長を補佐する。その任務は次の通り。 |
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@部評議会などの議事録をとり必要ある時はこれを印刷配布する。またはホームページに掲 |
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載する。 |
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A部内の情報を各クラブに浸透させ、部内の理解を深めるため、部長を補佐し、年2回以上部 |
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報を発行し各クラブに配布する。 |
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B部としての必要文章の綴りを常に整理保管し、これを後継者に引き継ぐ。 |
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第4項 会計は部会計事務を遂行し、部長を補佐する。その任務は次の通り。 |
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@部内経常会計の全般を統括し整理記録する。 |
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A部評議会において会計報告を行い、帳簿類の会計監査を監事から受ける。 |
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B次期部長の次期予算案作成に協力する。 |
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第5項 事業主査は、部内各事業部門の活動を推進する。但し、国際、西日本区全体に関する活動 |
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は、部長の指示により、西日本区事業主任の指導を受ける。 |
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第6項 監事は、部の行政及び財政監査を行い、その結果を評議会で報告する。 |
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第7項 中部部長は、中部運営に関する資料を整理し、次期部長に引き継ぐものとする。 |
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第8条 部会 |
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第1項 部会は部長の招集により、年1回開催する。 |
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第2項 ホストクラブは部会準備委員会を設け、部長の指導を求めつつ協議を重ね、部会開催のすべ |
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ての世話をする。 |
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第3項 ホストクラブは部会登録費と部会会計補助金をもって部会費用の一切を賄い、部会終了後、 |
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部長及び部監事に遅滞なく、会計報告を行う。 |
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第9条 部評議会 |
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第1項 部評議会は部内各クラブの総意の基に、最高決定機関として置かれ、
部長の招集により、 |
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毎年度2回以上開催する。 |
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第2項 評議会は部長、直前部長、次期部長、部書記、部会計、各事業主査、ホームページ委員長 |
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監事、直前監事、各クラブ会長により構成される。ただしこれらの役職は重複を妨げず、また |
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各クラブ会長は代理をもってこれに代わることができる。 |
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第3項 議長は部長が務める。 |
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第4項 部評議会においてとりあげるべき事項は次の通り。 |
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@年度事業計画及び予算の決定。 |
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A会計決算報告並びに監査報告の承認。 |
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B次年度の次期部長、部監事、部選出代議員の選出。 |
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C次年度の部書記、部会計、各事業主査の承認。 |
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D部費の決定。 |
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E部長または部内各クラブからの提案事項。 |
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Fその他、必要事項。 |
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第5項 部評議会は全構成員の2/3の出席をもって成立する。 |
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評議員は委任状(書面、ファクシミリ、または電磁的方法)によって他の評議員に代理出席させることができる。 |
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但し、選挙の委任投票はできない。 |
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第6項 部評議会での議事は、出席構成員の過半数をもって決定する。 |
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第10条 メネット会 |
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部長及びメネット事業主査の指導のもとにホストクラブを決めて、年1回合同メネット会を開催して部内の |
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メネットの交流と親睦を図る。 |
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第11条 委員会 |
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第1項 部において必要な研究および事業を行う時、部長は委員会を設置することができる。 |
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第2項 中部ワイズアカデミー委員会(略名CYA)を常任役員会が統括する。 |
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第12条 細則 |
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部長は部の組織、運営および会計に関し、評議会の承認を得て細則を定める事ができる。 |
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但し、本部則に抵触するものであってはならない。 |
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第13条 改正 |
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この部則は、評議会による議決があれば改正することができる。 |
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第14条 附則 |
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本部則は2015年7月1日から施行する。 |
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1984年 制定 |
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1985年 1月1日 発効 |
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1985年8月31日 改正 |
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1989月3月23日 改正 |
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2002年9月15日 改正 |
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2003年9月21日 改正 |
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2007年3月11日 改正 |
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2008年3月22日 改正 |
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2009年3月21日 改正 |
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2011年8月28日 改正 |
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2015年7月 1日 改正 |
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